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利用規約

tetoteライバーマネジメントサービス利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社CREET stage(以下「当社」といいます。)の運営する「tetote」が提供する本サービスに関しての利用条件、並びに当社及び所属ライバーの間の権利義務関係について定めたものです。

第1条(本規約の適用範囲)
1 本規約は、次条に定める本サービスの利用条件並びに本サービスの利用に関する当社及び次条に規定する所属ライバー間の権利義務関係を定めることを目的とするものであり、当社及び所属ライバーの間の本サービスの実施に関する一切の権利義務関係に適用されます。
2 本サービスの内容に関して、本規約の内容と当社による口頭説明とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されます。

第2条(定義)
  本規約における各用語の定義は、次の各号に定めるとおりです。
(1)ライブ配信:BIGO LIVE、Pococha、EVERY.LIVE、IRIAM、17LIVE、TikTok、その他類似する配信プラットフォームサービスを用いて行うリアルタイムでの動画配信
(2)配信プラットフォーム:ライブ配信を行うために用いられるアプリケーション
(3)本サービス:第5条に規定するサービス
(4)所属ライバー:本規約に同意の上、当社所定の申込フォームを通じて本サービスの利用を申込み、当社との間でライバーマネジメントサービス利用契約を締結した者
(5)ライブ配信等:ライブ配信及び本サービスの総称
(6)秘密情報:当社及び配信プラットフォームの組織構成、運営状況等の会社情報、当社に所属する他のライブ配信者に関する情報、当社の関係者との会話内容、メール内容及びSNS通信内容、当社が所属ライバーに対し行うアドバイス、レッスン等の内容、ライブ配信等に関する当社の技術及びノウハウ、本規約及び本契約の内容、第7条に定める本報酬及び本報酬に関する情報(改定された本報酬表を含みます。)、所属ライバーの本名、その他の公知となっていない本サービスの利用によって知り得た一切の情報

第3条(本規約の同意)
本サービスの利用を希望する者(以下「サービス利用希望者」といいます。)は、本サービスの利用に先立って本規約の内容に同意し、必要事項を申告又は必要書類を提出のうえ本サービスの利用を申し込むものとします。なお、未成年者が本サービスの利用を申し込む場合は、法定代理人の同意を得たうえで申込時に法定代理人の情報(電話番号等その他当社が指定した情報)をご提出ください。当社が緊急事態と判断した場合、又は、同意の有無を確認する必要があると判断した場合には、法定代理人に連絡を取る場合がございますので、予めご了承ください。

第4条(本サービスの利用登録)
1 サービス利用希望者は、当社所定の申込フォームにより必要事項の申告又は必要書類のご提出及びお申込みが必要となります。
2 前項のお申込みと同時に、ライバーマネジメントサービス利用契約(以下「本契約」といいます。)がサービス利用希望者と当社との間で成立し、所属ライバーは本サービスを本規約の各規定に従い利用することが可能となります。

第5条(本サービスの内容)
当社は所属ライバーに対して、当社提携の各配信プラットフォームの公式ライバーとして配信いただくことを目的として、以下の各号のサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(1)当社所属の公式ライブ配信者として配信プラットフォームにおけるライブ配信
(2)ライブ配信の利用方法、ライブ配信に際してのノウハウ等のアドバイス、レッスン、及びコンサルティング
(3)配信プラットフォームとの連絡、配信プラットフォームにおけるルール及び規約の周知(変更した場合を含みます。)
(4)その他前各号に付帯するサービス

第6条(配信プラットフォームの利用)
1 所属ライバーは、当社が提携する配信プラットフォームにおいて配信者アカウントを作成し、当社へアカウント情報を提出する必要があります。
2 当社は前項の配信者アカウントを配信プラットフォーム上で、当社所属の公式配信者として登録し、当社所属ライバーとして適正に管理いたします。
3 前項の手続が完了後、当社は所属ライバーに対し、配信内容及び利用方法について説明を実施いたします。
4 所属ライバーは、前項の当社による説明実施後、当社の公式ライブ配信者として配信プラットフォームでライブ配信を行うことが可能となります。
5 所属ライバーは、ライブ配信に第三者を参加させる場合、当該第三者にライブ配信の内容を十分に説明いただく必要があります。当該第三者が本規約及びプラットフォーム発行のルール等の内容に違反した場合、所属ライバーが一切の責任を負うこととなりますので、十分にご注意ください。

第7条(報酬)
1 当社は所属ライバーに対して、配信プラットフォームにおける活動の報酬として、ライブ配信により所属ライバーが稼得した金額(配信プラットフォームから当社に対する着金を基準に算定します。)から配信プラットプラットフォーム利用手数料等の諸費用を控除した金額に、別途当社の定める割合を乗じて算出される金額(消費税込)(以下「本報酬」といいます。)をお支払いいたします。
2 当社は本報酬を、所属ライバーが利用する配信プラットフォームに応じて、①毎月末日締め翌々月5日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)限り、又は、②別途当社の定める方法に従い、所属ライバーの指定する金融機関口座に振り込む方法によりお支払いいたします。なお、振込手数料は当社の負担とします。  
3 前項に定める金融機関口座は、本サービス申込時に所定のフォームに従い登録してください。なお、日本国内に所在する銀行であり、かつ、所属ライバー本人名義の口座のみご指定いただけます。
4 前3項の定めにかかわらず、当社及び所属ライバーは、当社が所属ライバーに対して本契約に基づき有する金銭債権(第10条3号に規定する違約罰に基づく請求権を含みます。)を自働債権とし、所属ライバーの当社に対する本報酬債権を受働債権として、毎月月末限り、それぞれ対当額で相殺処理することを予め合意することといたします。
5 前項の規定に基づく相殺後、当社又は所属ライバーが相手方に対して支払うべき残額が存在する場合には、当該残額を月末限り支払うものといたします。
6 前5項にかかわらず、所属ライバーのうち、配信プラットフォームからその配信内容が不適切と判断され、配信停止処分を1か月の間に3回以上受けた者については、当社はこの者への報酬の支払い留保し、又は支払わないことができるものとします。
7 配信プラットフォームの定めるライブ配信に伴う報酬額そのほか報酬に関する事項に変更があった場合、又は当社において変更が必要と判断した場合、当社は本報酬の内容を当社の判断により任意に変更できるものとします。
8 配信プラットフォームにおける所属ライバーの配信活動時間は同プラットフォームの判断を最優先するものとし、本報酬の算定の基礎とするものとします。
9 当社は第1項に定める本報酬を合理的な範囲内で都度改定できるものとし、所属ライバーは当該改定内容にしたがうことをあらかじめ承諾します。

第8条(本サービス利用にあたっての留意事項)
1 所属ライバーは、ライブ配信等において本規約及び個別規約、各プラットフォーム発行の規約及び配信各ルールを遵守するものとし、自身の言動について責任を負うものとします。
2 所属ライバーは、当社における登録内容又は当社に提供した情報又は資料等の内容に変更が生じた場合、当社に対し速やかに変更内容をご通知ください。
3 所属ライバーには、当社の公告・宣伝に積極的にご協力いただきます。
4 当社は所属ライバーがライブ配信中に用いた記事、画像及び動画等を当社のSNS、広告、出版物等(以下「当社公告媒体」といいます。)に自由に利用可能であるものといたします。なお、本契約が終了した場合、その後新たには利用いたしませんが、本サービスの終了時点で当社公告媒体に既に掲載された記事、画像及び動画等の利用中止又は停止等をお受けすることはできません。
5 所属ライバーは、ライブ配信に適した環境を整備し、配信プラットフォームにおける当社所属の公式ライブ配信者として責任ある活動及び言動を徹底するものとします。
6 所属ライバーは当社から配信頻度、内容等について指摘やアドバイスを受けた場合、速やかに改善し、積極的にライブ配信の質の向上にお努めください。
7 所属ライバーは、配信プラットフォームに直接連絡してはならず、すべて当社を通じて連絡を採るものとします。

第9条(禁止事項)
1 所属ライバーは、次の各号に該当する内容のライブ配信その他の行為を行ってはいけません。
(1)法令、配信プラットフォームの定める利用規約及びそれに準じる定めに違反する行為
(2)当社又は第三者(他のライバー、当社の関係者、従業員、配信プラットフォームを含みます。以下本条において同様とします。)を誹謗中傷、脅迫もしくは差別する内容のもの、又はそのような内容であるとライブ配信視聴者に受け取られるおそれのあると当社が判断するもの
(3)他人に嫌悪感を抱かせ、又は嫌悪感を抱かせるおそれのあるもの
(4)ヌード画像、ポルノ画像、アダルトビデオ、アダルトグッズ、その他性的描写を含むもの
(5)当社又は第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権等の知的財産権、肖像権又はその他の法的権利もしくは利益を侵害するもの
(6)無限連鎖講又はマルチ商法等を促すもの
(7)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結び付くおそれと当社が判断するもの、又は未承認医薬品などの広告を行うもの、貸金業を営む登録を受けないで金銭の貸し付けの広告を行うもの
(8)犯罪行為に該当するもの、又は、犯罪行為を紹介もしくは誘発するもの
(9)人を自殺に誘引又は勧誘するもの、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するもの
(10)売春行為、売春斡旋行為、暴力行為等公序良俗に違反する内容のもの、又はこれらを誘発するもの
(11)所属ライバー自身又は第三者に関する事実と異なる情報や虚偽の情報の拡散、名誉又は信用を毀損する等の迷惑行為その他一切の法的権利利益を害する行為
(12)所属ライバーがライブ配信者として登場せず、かつ第三者が作成した写真、動画、映画、音楽、文章又は絵画などを映す行為
(13)秘密情報を開示または漏洩する行為
(14)文書、電子メール、SNS、口頭、その他一切の方法の如何を問わず、配信プラットフォーム、視聴者、閲覧者、及び所属ライバーに直接連絡又は連絡を試みる行為
(15)当社もしくは配信プラットフォームの競合他社、又は競合するサービスを紹介し、もしくは利用していることを明らかにする行為
(16)当社以外の代理店からの移籍、又は他社所属ライバーの引抜き行為、もしくは当社への紹介・斡旋行為
(17)18歳未満の所属ライバーによる夜10時から翌朝5時までの間のライブ配信等の実施
(18)喫煙又は飲酒の状況を映す行為
(19)Twitter、Facebook、Instagramその他のSNS等で、当社又は当社関係者(他の所属ライバーを含みます。)に対して非難、中傷、暴言その他これらの者の名誉、信用又はその他の法的権利を侵害する行為又はその恐れがある行為
(20)本サービスの提供を受けるにあたり、当社指定のルール(改定された場合にはその内容も含みます。)又は当社が指示した事項に反した場合
(21)当社又はライブ配信の運営等の妨げになると当社が判断する行為
(22)前各号に該当するおそれのあると当社が判断する行為
(23)その他当社が不適当と判断するもの

第10条(違反行為に対する措置)
当社は所属ライバーが本規約に違反した場合、当社又は配信プラットフォーム等を通じて、所属ライバーに対し次の各号に定める違反措置を課すことがあります。なお、一つの規約違反行為に対して、複数の違反措置を課す場合もございます。
(1)当社の関与するイベントへの参加他のライバーとのコラボ配信の禁止
(2)本契約の解除、当社所属の公式ライバー登録の解除、及びアカウント停止処分
(3)違約罰として、違反行為があった月を含む直近3か月における乙の報酬(これらの月に発生した金額とし、当該月に入金があった金額ではないものとします。)、並びに、当社が所属ライバーに対して、当該違反時までに行った投銭及び当社が所属ライバーに対して当該違反時点までに支払った保証報酬を合算した総額に相当する額を課す内容の処分

第11条(秘密保持)
1 所属ライバーは、当社が、秘密情報を本契約の有効期間中はもちろん、その終了後においても第三者に漏洩又は開示しないよう行動いただく必要があります。ただし、以下に定める情報は、秘密情報には含まれないものとします。
① 当該情報の開示を受け、又は当該情報を知った時点で既に公知であった情報
② 当該情報の開示を受け、又は当該情報を知った後、自己の責めによらず公知となったと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
③ 当該情報の開示を受け、又は、当該情報を知った時点で既に自己が合法的に保有していたと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
④ 当社により開示された情報によらずして独自に開発、又は、創作したと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
⑤ 当該情報の開示を受け、又は、当該情報を知った後、特に機密保持義務に服しないと認められる第三者より適法に開示を受けたと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
2 前項の規定にかかわらず、所属ライバーは、法令規則上の義務、又は、政府機関、裁判所、金融商品取引所その他の公的機関からの要請に基づく場合は、当該義務又は要請の範囲内で秘密情報を開示することができるものとします。
3 前項の開示をする場合、所属ライバーは、開示に先立ち、当社に対して、開示をすること、その理由、及び、開示をする秘密情報の内容を報告するものとします。なお、開示に先立って当該報告が行えない場合には、開示後直ちに報告をするものとします。

第12条(競業避止義務等)
1 所属ライバーは、本契約期間中及び本契約終了後1年間は、本サービスで提供する各配信プラットフォーム又は当社の提携していない配信プラットフォームにおいて独自にアカウントを作成し、また、第三者にアカウントを作成させ、自らライブ配信等を行ってはなりません。
2 所属ライバーは、本契約期間中及び本契約終了後1年間は、当社と同種の事業の全部又は一部を営みもしくはその可能性のある他社との間で、ライバーに関する契約を締結してはなりません。なお、所属ライバーは当社との間であれば、本契約終了後1年の間にも本契約と同種もしくは類似の契約または配信プラットフォームの利用に関する契約を締結することができるものとします。
3 所属ライバーは、本契約期間中であるか否かを問わず、当社に所属する他の所属ライバーに対して、当社との間の契約を解消するよう、又は、本契約と同種もしくは類似の契約または配信プラットフォームの利用に関する契約を締結するよう勧誘・誘引等してはならないものとします。

第13条(権利関係)
1 ライブ配信等について生じる表現物、動画、演出等(以下「配信表現物等」といいます。)についての、所有権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)、著作隣接権等の知的財産権、その他一切の権利は当社に帰属するものであり、所属ライバーに如何なる権利を付与するものではありません。
2 所属ライバーは当社に対し、配信表現物等にかかるタレント等の肖像権及びパブリシティ権等の利用権限(利用許諾権限を含みます。)を独占的に付与し、自らは当該利用権限を行使せず、第三者に譲渡又は貸与しないことをお約束いたします。
3 所属ライバーは、当社及び第三者に対して、配信表現物等に関する著作権人格権及び実演家人格権を行使しません。
4 当社は、配信表現物等についてはこれを自由に利用(改変、領布、貸与、譲渡、公衆送信等の一切を含みます。)することができるものとします。
5 所属ライバーは、当社に対し、前4項の権限を設定する正当な権限を有していること、及び当該権限の設定が、所属ライバーと第三者との間の契約に違反しないことを保証します。

第14条(本契約の解除、登録の取消等)
1 当社は、所属ライバーが次の各号のいずれかに該当した場合又は該当したと当社が判断した場合、事前の通知なしに、本契約の解除、本サービスの全部もしくは一部の登録解除、利用停止等又は所属ライバーがライブ配信又は投稿したコメントや関連する情報の削除の措置を採ることができるものとします。
(1)本規約又は各配信プラットフォームの規約・ルールのいずれかに違反した場合
(2)犯罪行為に及び又は刑事手続における被疑者もしくは被告人となった場合
(3)破産手続開始、民事再生手続開始又は特定調停の申立又はこれらのための保全手続の申立がなされもしくは受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)不祥事、又は第三者との紛争が公知の事実となる等、社会的評価が低下し得る状況に至った場合
(6)本契約を継続するに値する信頼がないと当社が判断した場合
(7)所属ライバーとしてふさわしくないと当社が判断した場合
(8)Twitter、Facebook、Instagramその他のSNS等で、当社又は当社関係者(他の所属ライバーを含みます。)に対して非難、中傷、暴言その他これらの者の名誉、信用又はその他の法的権利を侵害する行為又はその恐れがあると当社が判断した行為に及んだ場合
(9)本サービスの提供を受けるにあたり、当社指定のルール(改定された場合にはその内容も含みます。)又は当社が指示した事項に反した場合
(10)その他前各号に準ずる場合
2 当社は、所属ライバーの違反行為への関与が疑われる場合、又は所属ライバーが本規約に違反し当社との間において信頼関係を破壊する行為をした場合、所属ライバーに支払われることとなっていた金銭等(ポイントや各アイテムの付与も含みますがこれに限られません。)について当社の判断により、当該金銭等の振込申請を拒否又は支払を留保することができるものとします。
3 当社は、第21条2項の規定にかかわらず、1か月前までに、所属ライバーに対し書面をもって通知することにより、いつでも本契約を解除することができるものとします。
4 当社は、本条の措置により生じる損害について、当社の故意又は重過失によるものを除き一切の責任を負わないものとします。
5 第1項に基づき、当社が所属ライバーとの間の本契約の解除、又は本サービスの全部もしくは一部の登録解除を行った場合、当該所属ライバーは本契約時に保有していた既存のアカウントを利用してはならず、し、再度活動する場合には新規でアカウント作成させるものとします(ただし、第12条に定める競業避止義務に違反しない行為に限ります。)。

第15条(第三者の権利侵害)
1 所属ライバーは、当社に対し、本サービスに基づき行うライブ配信等の活動が、第三者の知的財産権、肖像権又はその他の一切の権利を侵害しないことを表明し、保証します。
2 前項のライブ配信等の活動が、第三者の知的財産権、肖像権又はその他の一切の権利を侵害し、当該第三者との間で紛争が生じた場合、所属ライバーは自らの責任と費用において当該紛争を解決する必要があります。
3 前項の紛争により当社に損害が生じた場合、所属ライバーは、当社に対し、当社に生じた一切の損害(合理的な範囲内での弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。

第16条(個人情報等の取扱いについて)
1 当社が、本サービスの実施に際して、本サービス申込者又は所属ライバーから、個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)第2条1項及び同2項で定義される「個人情報」をいいます。)を取得した場合においては、当社は、個人情報保護法の定めに従い、個人情報を適切に取り扱うものとします。
2 本サービス申込者又は所属ライバーが当社に提供する個人情報は以下の利用目的で利用されます。
① 個人情報が本サービスの管理、本サービスに関する連絡又は緊急連絡等の目的で使用されること。
② 報酬計算等で、一定の基準を満たす委託先に個人情報が第三者提供または預託されること。
③ 当社が提供する一切のサービスのご案内等のため
④ 当社の提携先企業又は所属ライバーの希望するイベント、企画等の運営者に対する情報提供のため
⑤ そのほか上記①ないし④に関する連絡等ため
3 当社は前項の利用目的の範囲内のもと、前項④において規定する当社の提携先又はイベント、企画等の運営者に対して所属ライバーの個人情報を提供する場合があります。

第17条(免責)
当社の責によらない事由(システムの不具合、サーバーエラー等を含みます。)により、所属ライバーのライブ配信活動の全部又は一部が不能となり、又は遅延した場合でも、当社はその責任を負いません。

第18条(譲渡の禁止)
所属ライバーは、当社の書面による事前の承諾なく、本契約又は本サービスの利用上の地位又は本契約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。

第19条(損害賠償)
1 所属ライバーは、自らの故意又は過失により、当社又は第三者に損害(合理的な範囲内での弁護士費用を含みます。)を生じさせた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
2 前項のほか、所属ライバーは、自らが本規約に違反したことに起因して、当社が配信プラットフォームから何らかの請求を受けた場合、または、何らかの違反措置などのペナルティを課せられた場合、当社が被った損害(合理的な範囲内での弁護士費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとします。

第20条(反社会勢力の排除)
1 所属ライバーは、当社に対して、次の各号に定める事項を表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
(1)自身が以下の事由に該当する者(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び、過去5年間において反社会的勢力ではなかったこと
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
⑦ 政治活動等標ぼうゴロ
⑧ 特殊知能暴力集団
⑨ その他前各号に準ずる者
(2)自身が反社会的勢力と以下の事由の1つにでも該当する関係を有していないこと、及び、過去5年間において当該関係を有していなかったこと
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与をしていると認められる関係
⑤ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる関係
(3)自身又は第三者を利用して、相手方に対して以下の事由の一にでも該当する行為をしないこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 脅迫的な言動や暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他、前各号に準ずる行為
2 所属ライバーは、自身について、前項に反する違反を発見した場合、又は、そのおそれがあることが判明した場合には、直ちに当社に対しその事実を報告するものとします。
3 当社は、所属ライバーが次の各号のいずれかに該当した場合には、何らかの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
(1)第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
(2)第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
4 前項の規定により本契約が解除された場合には、所属ライバーは、当社に対し、解除により生じた損害を賠償しなければなりません。
5 第3項の規定により本契約が解除された場合には、所属ライバーは、解除による損害について、当社に対し何らの請求もすることができません。

第21条(有効期間)
1 本契約の有効期間は本契約締結日(末尾記載の日以降に本契約を締結した場合には、末尾記載の日から遡って本契約の効力が発生するものとし、末尾記載の日をもって本契約締結日とみなします。)から1年間とします。ただし、有効期間満了の1か月前までに、①当社から所属ライバーに対して、本契約を更新しない旨の連絡をした場合、又は、②所属ライバーが当社に対して書面による解約の申出を行った場合を除き、本契約は当該契約の有効期間の翌日から同一条件により更に1年延長されるものとし、以後も同様とします。
2 本契約は中途解約できないものとします。
第22条(存続条項)
本契約終了後も、その終了事由の如何にかかわらず、第11条、第12条、第13条、第14条第4項、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条第4項及び第5項、本条、並びに、第23条ないし第26条の規定は有効に存続するものとします。

第23条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された既定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第24条(準拠法)
本契約の成立、効力発生、及び解釈にあたっては日本法を準拠法とします。

第25条(裁判管轄)
当社と所属ライバーとの間で生じた本規約及び本契約に関する一切の紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第26条(本規約の変更等)
1 当社は、本規約の内容を、当社の判断に基づき、所属ライバーに対する事前の予告なく変更することがあります。この場合、変更された本規約は当社のウェブサイト(https://tetotelive.com/)に掲載し、変更後の本規約の改定日が到来したことをもって、変更後の内容の効力が発生するものとします。ただし、当該変更内容が本サービスの基本的な事項に関わる場合、当社は、当社が別途定める方法により、事前に所属ライバーに対し変更の内容等を通知するものとします。
2 前項の掲載日と通知日のうち、いずれか早い時点から1週間以内に、所属ライバーが当社に対して書面により異議を申し立てなかった場合、所属ライバーは、当該変更後の本規約の内容に承諾したものとみなし、当該内容は本契約の内容を構成するものとします。
3 所属ライバーが、前項の期間内に、当社に対して、書面により異議を申し立てた場合、当社と所属ライバーは協議をしたうえで解決を図るものとします。
以上

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